動物取扱業登録申請

      

 平成18年6月1日、改正動物愛護法(動物の愛護と管理に関する法律)が施行されました。
それにより、動物取扱業は、登録制(行政法上の許可)となります。
*登録を受けずに、動物取扱業を営んだり、不正な手段によって動物取扱業の登録を受けた者は、30万円以下の罰金が科されます。

また、動物取扱業の範囲も変わりました。まずは、以下でご確認ください。

<規制対象となる動物取扱業の具体例>

<新法>赤字は、新たな業種)
分類
業務内容
該当する具体的な業種
販売
 動物の小売、卸売、輸出、入、繁殖を
目的とした事業者
 小売業者、卸売業者、販売目的に繁殖・輸出入を行う業者、露天販売業者、飼養施設を持たないインターネットを通じた販売業者
貸出し
 撮影、繁殖、愛玩その他の目的で動
物を貸出す事業者
 ペットレンタル業者、撮影モデル派遣業者
保 管
 顧客の所有する動物を保管目的で預
かる事業者
 ペットホテル業者、ペットシッター、顧客所有の動物を預かって美容行為を行うペット美容業者( トリマー)
訓 練
 顧客の所有する動物を訓練目的で預
かる事業者
 動物の訓練業者、調教業者、出張訓練業者、出張調教業者
展 示
 動物を展示する事業者
 動物園、水族館(動愛法適用対象の動物の展示、動物サーカス業者、移動動物園)
 乗馬クラブ業者、アニマルセラピー業者

<動物取扱業登録> 
 改正動物愛護法の8条に規定されるものだけでも、以下の書類をを都道府県知事に提出し
なければなりません。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者の氏名
四 その営もうとする動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示等)
   並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五 主として取り扱う動物の種類及び数 
六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「飼養施設」という。)を
  設置しているときは、次に掲げる事項
  イ 飼養施設の所在地
  ロ 飼養施設の構造及び規模
  ハ 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項

このほか、施行規則・各自治体の条例で、細かな規定があります

<例>
施行規則第8条4号には、販売業者の重要事項説明について、以下のような規定があります。

第8条 
四 
 販売業者にあっては、販売をしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した
適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げる当該動物
の特性及び状態に関する情報を顧客に対して文書(電磁的記録を含む。)を交付して説明する
とともに、当該文書を受領したことについて顧客に署名等による確認を行わせること。

 ただし、動物取扱業者を相手方として販売をする場合にあっては、ロからヌまでに掲げる情
報については、必要に応じて説明すれば足りるものとする。

イ  品種等の名称 
ロ  性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報 
ハ  平均寿命その他の飼養期間に係る情報 
ニ  飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模 
ホ  適切な給餌(じ)及び給水の方法 
ヘ  適切な運動及び休養の方法 
ト  主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類
  及びその予防方法 
チ  不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。) 
リ  チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を 
 不可逆的な方法により実施している場合を除く。) を受けさせなければならない。
  ただし、都道府県知事が別に定める場合にあっては、当該都道府県知事が指定した
 他の都道府県知事が開催する動物取扱責任者研修を受けさせることをもってこれに
 代えることができる。
ヌ  遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容 
ル  性別の判定結果 
ヲ  生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、
 推定される生年月日及び輸入年月日等) 
ワ  不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。) 
カ  生産地等 
ヨ  所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。) 
タ  当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等 
レ  当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、
 かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。) 
ソ  イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項 

  動物取扱業登録の代行料金    : 8万6400円(税込)〜 
                  申請手数料は別途。
                  1万5000円程度です(自治体によって異なります)。

  登録後の書類作成コンサルティング: 5万4000円(税込)〜 
  

 *なお、法務顧問契約(3ヶ月6万4800円)を締結してからならば、
  上記の報酬は

  動物取扱業の登録の代行料金   :6万9120円(申請手数料は別途)
  登録後の書類作成コンサルティング:2万7000円
  
  となります。

   お問い合わせは、こちら→ 手続きの流れと料金
 
 ご利用規約・個人情報保護方針 を必ずお読みください。



現行法上、届出をしていない販売事業者の方は→動物取扱業の届出について 

法務顧問・売買契約書作成は→法務顧問・売買契約書作成


  
 
行政書士 マルケン事務所
日本行政書士会連合会登録 東京都行政書士会会員
動物法務協議会会員 東京担当

代表  行政書士 福本 健一  プロフィールはこちら→所  長 

〒110-0016 東京都台東区台東4丁目31番7号
        ラミアール御徒町203号 地 図
TEL: 070-6485-3993/090-1126-9432 
  電話による相談は、行っておりません。 
FAX: 03-5812-4182

ご利用の際は、以下を必ずお読みになってください。
  
トップへ
トップへ
戻る
戻る
Copyright(c) 2004-15 pettrouble110.com, All Rights Reserved