<参考資料>
−旧法の規定です。−


動物取扱主任者について


 全国の自治体の中には、動物取扱業者に対し、動物取扱主任者の設置を義務付けていると
ころが数多くあります。通常は、管理に従事する者のうちから、施設ごとに動物取扱主任者を
置くことになっているケースがほとんどです。

 この動物取扱主任者の資格・条件ですが、これも自治体によってまちまちですので、確認を
してみてください。

[神奈川県の例]
 知事若しくは知事が指定する者(横浜市、川崎市)が開催する動物取扱主任者講習会の課
程を修了した者又はこれと同等以上の知識を有する者として規則で定める者が、動物取扱主
任者となることができるとしています。後者の「規則で定める者」とは、神奈川県動物の愛護及
び管理に関する条例に、以下の通り定められています。 

(1) 獣医師
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学において、獣医学、畜産学、
   動物行動学等の動物の適正な飼養等に関する課程を修めて卒業した者
(3) 動物の愛護及び適正な飼養について普及啓発を行っている公益法人が認定する愛玩
  動物飼養管理士、訓練士、トリマー等の動物の適正な飼養等に関する資格を有する者

  これらの資格を有しない者は、各自治体が主催する動物取扱主任者講習会を受講すること
により、資格が得られます。

 いずれにせよ、動物取扱業の届出をする際に、各自治体にその要件をしっかりと聞いておく
必要があるでしょう。

動物取扱業の届出について

  
 
行政書士 マルケン事務所
日本行政書士会連合会登録 千葉県行政書士会会員
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代表  行政書士 福本 健一  プロフィールはこちら→所  長 

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