無駄吠え・騒音・悪臭・ペット禁止マンション・ペット虐待

住居・近隣に関するペットのトラブル

    1 契約にペット禁止条項がある賃貸アパートでペットを飼っていて、
        見つかってしまった。すぐに出て行かなければならないのか?

     Q2 ペット禁止の分譲マンションで、ペットを飼う方法はあるの?

     Q3 近隣の犬の鳴き声がうるさいんだけど、どうにかならないか・・・

     Q4 近くに住む人が、明らかにペットを虐待しているんだけど・・・

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Q1 契約にペット禁止条項があるアパートで
     ペットを飼っていて、見つかってしまった。
     すぐに出て行かなければならないのか?

A1 マンションやアパートなどの集合住宅では、家主は借家
人に静穏な生活を送らせる義務を負っています。ペットの飼育は近
隣住人のトラブルの原因になりやすく、また、建物を毀損させること
もありますので、これを禁止する場合が多いわけです。

 ただし、この規則の違反が直ちに賃貸契約の解除につながると
いうわけではありません。こうした特約の違反が家主との信頼関係
を破壊する程度でなければ、契約の解除はできないと考えられて
います。

 そこで、金魚などの観賞用のペットを飼育した場合でも、悪臭や
汚損など近隣住民の迷惑を生じない限り、契約の解除まで認めら
れることは少ないでしょう。

 
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Q2 ペット禁止の分譲マンションで、
      ペットを飼う方法はあるの?

A2  ペット飼育禁止の管理規約があるマンション等で、犬や
猫などを隠れて飼っているのが発覚した場合、規約違反でペットを
  「処分」をするように管理組合や理事会等から通達を受ける事
があります。

 このケースでは、相手が管理組合・理事会などの「ご近所さま」な
ので、事情は複雑です。なんらかの決着がついた後も、お互いに感
情的なしこりが残る可能性もあります。
 
 また、実際、訴訟事件に発展することも多々あり、その場合は管
理規約が優先されることがほとんどで、飼主は「処分」を余儀なくさ
れることになります。

 そこで考えられるのは、管理規約を改正することですが、そのた
めには、住民の四分の三以上の賛同がなければなりません。これ
は、かなり困難を伴うものだと言えるでしょう。仮に、改正出来て
も、それまでに相当の時間がかかることを覚悟せねばならないでし
ょう。

 ただ、ほかにもペットを隠れて飼っている方がいる可能性もありま
すので、そういう方たちと団結して、管理組合や理事会と話し合って
みることは、個人で折衝するよりは効果が高いと言えます。

 賃貸マンションなら、いざとなれば転居も可能ですが、分譲マンシ
ョンでは、簡単に引っ越すというわけには行きません。ましてや、愛
するペットを手放すなどは、とても出来るものではありません。飼っ
てしまった以上、どうにかして一緒に暮らせる方法を考えなければ
ならないでしょう。

Q3 近隣の犬の鳴き声がうるさいんだけど、
       どうにかならないか・・・

犬の躾にお困りの方はこちら→

A3 動物愛護法により、飼い主はペットの鳴き声、糞尿など
によって他人に迷惑をかけないように努力しなければならないとい
う規定があります。

 ですから、当の飼い主に、鳴き声をどうにかするよう申し入れをし
てみるのが一番いい方法なのですが、ご近所関係を考えると、二
の足を踏んでしまうのではないでしょうか。
 誰しも、ご近所と、波風を立てたいとは思わないですからね。

 そういう際は、保健所や役所などの公的機関に申し入れて勧告
や命令を出してもらうという手も有ります。

 役所のほうには、事情をよく説明して、誰からの苦情がわからな
いようにと伝えれば、大体は配慮してくれるはずです。

 あとは、匿名の手紙という方法もあります。
それも、内容としては、やんわりとした文言で、優しく諭す口調がい
いと思います。

 そうこうしても、改善が見られないときは、やはり直接苦情を言う
ことも必要かもしれません。その際の留意点は、個人で行かないこ
とです。必ず、大勢で行くこと。

 個人で苦情を言うと、その人に対しての憎しみが増すばかりで、
事態が悪化することも考えられます。
 「個対個」ではなくて、「個対多」で対応することです。鳴き声を迷
惑に感じている人は、何人もいるはずです。そういう人たちと、団結
することが大切でしょう。町会や隣組で、まとまれるといいですね。
 もちろん、喧嘩腰はご法度。物腰はやわらかく、ですね。 

 さて、ペットの鳴き声による騒音があまりにも行き過ぎた状態で、
我慢の限界(受忍限度)を超え、飼い主が再三の忠告にも応じない
という場合は、最終的な手段として、裁判による飼養差止請求を起
こすということになります。
 その犬を飼ってはいけないという命令を、裁判所にしてもらうので
す。

 さらには、飼い主に対して慰謝料などの損害賠償の請求も可能で
す。その慰謝料ですが、30万円程度を認めた判例があります。

 いずれにしても、我が子可愛さゆえ躾をおざなりにしているケース
が多く見られます。 その辺は飼主としてしっかりしつけてほしいも
のなのですが・・・

 自らが上手く躾をすることができないということならば、ドッグトレ
ーナーなどのプロにお願いするという方法もあります。
 当然費用はかかりますが、迷惑をかけないように躾けることは、
最低限の飼い主の義務ではないかと考えます。

 なお、前述の交渉や請求は、最悪の事態(訴訟)を想定して、
拠を残すという意味でも、書面で行うことをお勧めします。
 内容証明については、こちら→内容証明郵便




 
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 「実録!相続 遺言トラブル事例」


マスコミ関連

早見優さんとのトーク

テレビ出演しました !
日時:平成18年5月31日(水)
チャンネル:テレビ東京   
番組名:「朝は楽しく」
「我が家の事件簿」というコーナ
ーでペットトラブルについて、
生中継で約30分、スタジオトーク
をしました。



自身初の出版です。共著ですが、
かなりの量を執筆しました。
『あなたのペットトラブル解決しま
す』
 動物法務協議会著
 角川学芸出版
Q4 近くに住む人が、明らかにペットを
     虐待しているんだけど・・・
A4 動物愛護法の改正によって、ペットに対する虐待の罰則
も大幅に引き上げられました。罰金100万円以下もしくは1年以下の
懲役、とされています。

 虐待の事実が明らかならば、保健所や役所などの行政機関に申
し入れて勧告や命令を出してもらうこともできます。役所のほうに
は、事情をよく説明して、誰からの苦情がわからないようにと伝え
れば、大体は配慮してくれるはずです。
 また、刑罰規定ができたこともあり、警察の関与もありえます。
あるいは、そういうことをご近所付き合いの中で、やんわりと伝える
というのも一つの手です。

 さて、「虐待」についてですが、その定義については難しい面があ
ります。それは、飼主が「しつけ」と称して、暴力を振るっている場合
です。こういう場合は、実際に他人が注意するというのも困難を伴
います。また、動物愛護法などの法律上も、どんな行為が虐待にあ
たるのかを明確に示していないため、その線引きは難しいと言えま
す。

 しかし、少なくとも必要以上の苦痛をペットに与えることは、「虐
待」と言われても仕方がないといえるでしょう。

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